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美世志会~連帯を求めて~
美世志会6名の地位保全を求めて会社の不当懲戒解雇処分に対して東京地裁に仮処分申請提出!

 美世志会6名は9月14日、会社の不当な懲戒解雇処分撤回を求めて、東京地裁に判決が確定するまでの※地位保全の仮処分申請を行いました。
会社は8月30日、美世志会6名に「平成19年7月17日、東京地方裁判所にて有罪判決を受けた。この行為は、職場の秩序を著しく乱し、また、会社の信用を著しく失墜せしめ、社員として極めて不都合であるため」との理由で懲戒解雇処分を出しました。
 しかし、美世志会7名は公判で一貫して無実を訴え、容疑を否認してきました。そして、第一審の不当な判決後は、即日控訴し第二審へと移されました。したがって判決はまだ確定していません。ましてや、職場の秩序を乱す行為や会社の信用を失墜せしめた事実など存在しないのです。
日本国憲法にも、国際人権B規約にも、そして刑事訴訟法にも、推定無罪の原則が貫かれています。そのような推定無罪の原則を無視する会社の美世志会6名に対する不当懲戒解雇処分は断じて認めることは出来ません。
裁判闘争勝利と美世志会6名の不当な懲戒解雇処分撤回の闘いを職場から創り出していこう。

※地位保全とは・・・解雇された労働者が、解雇の無効を主張して申請する仮処分。訴訟で最終的な解決がなされるまでの間、解雇された労働者が使用者の従業員たる地位を有することを仮に定めることを目的とする。

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