美世志会6名への不当処分を即刻撤回せよ!
組合活動の否定を許さず、職場からJR東労組運動を力強く推し進めよう!
8月30日、大宮支社は美世志会の梁次邦夫、大澗慶逸、八ツ田富男、上原潤一、山田知、及び小黒加久則君の6名に対し、極刑の懲戒解雇処分を発令した。この謂われ無き不当処分を美世志会の6名は、憤然として拒否した。中央執行委員会は、不当判決に同調した会社の美世志会6名に対する不当処分を満腔の怒りをもって糾弾する。そして、この不当処分はJR東労組全組織にかけられたものと受け止め、『不当処分反対!』を高々と掲げ、全組織を挙げて断固闘い抜く。
会社は事由として「会社施設内において当社社員(当時)に対し行った行為が、強要の罪にあたるとして、平成19年7月17日、東京地方裁判所にて有罪判決を受けた。この行為は、職場秩序を著しく乱し、また、会社の信用を著しく失墜せしめたものであり、社員として極めて不都合であるため」としている。当たり前の組合活動を政治的に「強要罪」とでっち上げた第一審判決は、労働組合の組織と運動の破壊を狙った国策捜査を追認したものにすぎない。そのことは取り調べのなかで、「内側から壊れないので外から壊す」と述べていることに、何よりも証明されている。事実、6名が職場秩序を著しく乱したり、会社の信用を失墜させた事実はまったくない。そのことは、公判廷での、当時の区長・副区長は「何ら問題とは思っていなかった」と証言していることで明らかである。また一審で検察側は「7人が共謀し、組合脱退・会社退職に追い込んだ」というストーリーが斥けられたにもかかわらず、控訴手続きをとらなかった。まさに「有罪ありき」のJR東労組破壊を目的にした国策捜査・国策裁判だったことは明白である。このことからも会社の処分理由に妥当性は一切ない。
美世志会は、一審判決後、即日控訴した。本部は、会社に対し日本法曹界・世界の常識である「係争中の裁判は、『推定無罪』」が大前提であることを踏まえ、最終結論は出ていない、及び判決文も出ていない状況下で社内処分を行わないことを強く訴えてきた。しかし、会社は社内処分を強行した。断じて認めることはできない。
全組合員に訴える!
職場での正当な組合活動への不当な判決・処分を許すことは、暗黒な職場・社会へとつながることは歴史が証明している。中央執行委員会は、あらゆる困難・弾圧を乗り越え、美世志会とJR東労組の組織と運動を守り抜くために、その最先頭で闘う。
今こそ、平和・人権・民主主義を守り抜くため、職場からJR東労組運動を全組合員の手で力強く推し進めようではないか。そして、控訴審に勝利し、美世志会の完全無罪と職場復帰を勝ち取るために、全組織をあげて闘い抜こう。
2007年8月30日
東日本旅客鉄道労働組合
中央執行委員会