労働条件向上

人事・賃金制度に対して36項目要求提出  ~その1~

安全を基礎に技術力が確実に継承できる体制を確立し
本来業務に集中できる人事・賃金制度を実現しよう!

 本部は、10月20日に各地本から「人事・賃金制度」に対する要求272項目を集約し、10月31日申9号で「安全を確保し働きがいのある人事・賃金制度の実現を求める申し入れ」を提出しました。
 職場では、解明要求に基づいて明らかになった人事・賃金制度の提案内容を組合員と議論してきました。組合員からは「社員間の競争を煽る制度には反対」との多くの意見が出され①統務職制度の廃止②人事考課中心の昇進・昇格制度の変更③飛び級制度の見直し④扶養手当のあり方⑤賃金カーブ30才代の減少の見直しなどの要求が出されました。
 本部要求は、組合員から出された要求に基づき、年功序列賃金を維持し、終身雇用を守ること基軸に第一項で「安全を基礎に技術力が確実に継承できる体制を確立し、本来業務に集中できる人事・賃金制度を実現する」ことを基本に以下を申し入れました。

組合要求36項目

<基本>

1.安全を基礎に技術力が確実に継承できる体制を確立し、本来業務に集中できる人事・賃金制度を実現すること。


<人事制度>

2.東日本大震災を教訓に、地元・地域を熟知し経験に裏打ちされた技術力と現場の状況を的確に判断できるプロを職場に配置すること。

3.入社後10年程度を技術継承期間と位置付け、知識・技術の習得と安全哲学を継承できる各系統のプロを育成すること。

4.本来業務を主体とした公正な人事考課をおこない、過度な競争を職場に持ち込まないこと。また、自らの経験を活かした安全への貢献、ボランティア活動をはじめとする社会への貢献などを評価する人事考課制度を導入すること。

5.主幹職A及び主幹職Bを「管理者層」と明確に位置付け、人事評定に関わる業務は主幹職A及び主幹職Bに属する管理者がおこなうこと。

6.当面する年金支給開始年齢の引き上げを踏まえ、定年年齢を65歳に引き上げること。

7.定年退職の時期を誕生月末から年度末に改めること。


<昇進・試験制度>

8.医療職との職名の統一を図るため、主務職を現行どおり主任職とすること。

9.統務職を主任職3等級に改廃し、技術職1等級および技術職2等級を新設すること。

10.統務職試験を主任職3等級試験に改廃し、飛び級試験は主任職2等級までとすること。また、管理者への資質と公平性を期すため、主幹職A試験を実施すること。なお、一般社員における昇職試験の種別、受験資格を下記のとおりとすること。

 ①主任職1等級試験
 指導職1等級(指導職2等級を含む。)在級年数5年以上の者

 ②主任職2等級試験
 指導職1等級(指導職2等級を含む。)在級年数3年以上かつ受験年度末年齢が満40歳以上の社会人採用の者(飛び級試験として実施する。)

 ③主任職3等級試験
  (ア)主任職1等級在級年数5年以上の者
  (イ)飛び級試験に合格した者に限り、主任職2等級在級2年以上の者

 ④技術職1等級試験
  (ア)主任職2等級に在級する者(飛び級試験に合格した者に限り、主任職2等級在級2年以上の者)
  (イ)主任職に在級するライフサイクルの深度化を終了した者
  (ウ)主任職に在級する出向を経験した35歳以上の者

 ⑤主幹職A試験
  主幹職B在級3年以上の者

11.係職1等級から主任職1等級までの間、自動昇格制度を導入すること。なお、各等級間の在級年数は次のとおりとすること。
  ①係職1等級から係職2等級へは、係職1等級に在級4年
  ②係職2等級から指導職1等級へは、係職2等級に在級3年
  ③指導職1等級から指導職2等級へは、指導職1等級に在級8年
  ④指導職2等級から主任職1等級へは、指導職2等級に在級10年

12.主任職2等級審査の出願資格を、主任職1等級在級年数5年以上の者とすること。また、昇格審査は出願及び面接を実施すること。

13.主任職3等級試験合格者は、主任職3等級発令後3年以内に人事考課に基づき主幹職Bに発令すること。

14.現行制度において助役職試験に合格している社員を新制度移行後の早い時期に主幹職Bに発令すること。また、需給上の観点から移行時に本人希望に基づき主任職3等級または技術職1等級に発令すること。

15.技術職1等級から技術職2等級への昇格は、人事考課に基づき昇格を実施すること。

16.技術職1等級から主幹職Bへの昇職をおこなうこと。なお、昇職は技術職1等級在級5年以上とし、出願により管理者としての適正を判断するための面接をおこなうこと。

17.主任職3等級から専任職への昇職は、考課及び面接により適性を判断し発令すること。

18.専任職がおこなう業務は、研修センター及び訓練センターの講師等とし、全系統に精通する教育体制を確立すること。

19.技術職は、各系統の安全・技術指導のプロとして各現業機関に配置すること。

20.現行制度のおける専門職の社員は、制度移行時に技術職を発令すること。その場合、現行8等級に在級する者は技術職1等級、現行9等級及び10等級に在級する者は技術職2等級とすること。

21.運車職場の指導担当及び教導担当者は主任職1等級、主任職2等級、技術職1等級及び技術職2等級から指定すること。また、ライフサイクルの深度化を終了した運輸のプロを優先して指定すること。

22.提案資料第2項第6号②ア(ア)に定める社内通信研修講座修了による在級年数の短縮は、主任職3等級試験に限定し実施すること。また、第2項第6号②ア(イ)に定める在級年数を更に1年短縮する取り扱いはおこなわないこと。

23.昇進試験の結果は、本人に分かりやすく説明すること。また、昇格審査の判定結果は、発令日の前に本人に対して通知すること。

24.昇進試験の一次試験合格者に対する次回一次試験の一部免除は2年間有効とすること。


<賃金制度>

25.駅職場の安全教育を中心に担う安全マネージャーを新設すること。なお、安全マネージャーを賃金規程第64条別表17表中の番号8(1)駅等に勤務する者のうち、ア 特に指定された者に追加し職務手当を支給すること。

26.提案資料第3項第2号②イ(ア)(a)に定める所定昇給額を【~その2~P2図1】の内容に改めること。

27.提案資料第3項第2号③ア(ア)(a)に定める昇格昇給額を【~その2~P3図2】の内容に改めること。

28.提案資料第3項第4号②アに定める役割手当の支給対象及び名称を下記のとおりとすること。
 ①主幹職A及び主幹職Bに在級する社員は管理手当
 ②専任職に在級する社員は役割手当
 ③主任職3等級に在級する社員は主任手当
 ④技術職1等級及び技術職2等級に在級する社員は技術手当

29.管理手当、役割手当、主任手当及び技術手当を基準内賃金とすること。また、提案資料第3項第1号に定める賃金の種別及び体系を【別紙4】の内容に改めること。

30.管理手当、役割手当、主任手当及び技術手当の支給額区分を【~その2~P3図3】の内容に改めること。なお、主任手当及び技術手当支給対象者に対しては、扶養手当、職務手当及び技能手当を併給すること。

31.少子化対策と子育て支援のために、賃金規程第39条第1項第1号及び第2号ならびに第40条第1号、第2号及び第3号に定める扶養親族に対する扶養手当を下記のとおり増額すること。また、賃金規程第39条第2項「ただし、第2号においては、20歳に達する日の属する年度の末日までとする。」を削除すること。
  ①配偶者(内縁関係にある者を含む。)          20,000円
  ②18歳未満の子(血族に限る。) 第一子及び第二子 5,000円
                       第三子以降     10,000円

32.提案資料第3項第2号③ア(ウ)に定める在級年数短縮により昇職試験に合格した者又は飛び級試験に合格した者に対する昇格昇給額1,000円加算はおこなわないこと。

33.提案資料第3項第2号④イに定める運転士等から駅等への異動に伴う基本給の調整額を2,000円とすること。

34.退職手当の減額につながる第二基本給制度を廃止すること。

35.55歳以上の社員に対して定期昇給を実施すること。

36.勤続年数38年以降を60箇月とする退職手当支給率の上限を撤廃し、39年目以降は勤続年数1年につき1箇月を60箇月に加算すること。

以上

*その2、その3もご参照下さい!!

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